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APEC クアラルンプール原則に伴う歯科医療関係者への弊社の物品等の提供について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社ではAPEC クアラルンプール原則に伴う一般社団法人日本医療機器産業連合会の「医療機器業のプロモーションコード」の改定(2024年4月11日改定、2026年1月1日実施)を受け、下記の物品等の提供を取り止めさていただくこととなりました。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

 

 

クアラルンプール原則により提供が制限される物品、文化的・社会的儀礼の例

  • 広告宣伝用物品
  • 医療関係者のご家族等の冠婚葬祭(お祝い、香典、供花等)
  • 医療機関の行事等への物品および金銭(開業祝い、手土産等)

以上